日本文理大学医療専門学校

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新型コロナウイルス感染防⽌のための学生⾏動指針について(在校生の方へ)

新型コロナウイルス感染防止対策に基づく行動指針について、以下に添付のとおり、お知らせいたします。

引き続き、感染対策を徹底するとともに各種情報に留意し、行動してください。

 

1 感染防⽌のための⾏動指針

・学びの継続のため、「感染しない、感染させない」ことを基本に、感染症予防に努める。

・「新しい生活様式(5月4日新型コロナウイルス感染症専門家会議提言)(別添①実践例)」を実践・徹底する。

・「感染リスクが高まる『5つの場面』(10月23日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)(別添②)」を回避する。

・3密環境となるアルバイト(カラオケ店や飲酒に係る接客業務)は可能な限り控える。

・不要不急の外出や会合等への参加については、感染防止に十分に配慮し、各自の判断・責任で行動する。

 

【日常生活での感染防止対策の実施について】

・不要不急な外出や会合等への参加については、感染防止に十分配慮し行動する。

・毎日、「健康観察チェック表」を利用して体温の測定・記録を行い、体調チェックを必ず行う。

・自己の行動を記録(把握)する。

・空気中にウイルスを含む飛沫が浮遊し、感染リスクが極めて高いカラオケは自粛する。

 

【感染予防対策の徹底】

・新型コロナウイルスの感染者が拡大している現況においては、誰にでも起こり得ることと捉え、マスクの着用、手洗い、手指消毒等の基本的な感染予防に努める。

 

【 都道府県をまたいだ移動に伴う留意事項 】

・「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が発令されている地域への往来を自粛する(対象地域を通過しただけであれば除外)。

・実家への帰省等でやむを得ず、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が発令されている地域へ往来(対象地域を通過しただけであれば除外)した場合は、担任へ電話連絡し、必ず帰県時に抗原検査(自治体が設置する最寄りの抗原検査センター)若しくはPCR検査を行う。

・「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が発令されている地域での就職活動は自粛する。ただし、やむを得ない場合は、担任に必ず相談する。

・県をまたぐ移動を行う際は、特に「1.感染防止のための基本指針」を徹底する。

 

【海外渡航について】

・外務省ホームページにおいて、感染症危険レベル2以上の国・地域への渡航(私事渡航含む)は、原則、中止する。

 

【構内への入構について】

・学校や医療機関へ相談する目安と行動についての症状に当てはまる場合は、構内に入構せず、必ず、担任に電話連絡する。

・21時以降の構内への立ち入りを禁止する。また、学内での用事が終了した後は速やかに退構する。

・学内では必ずマスクを着用する。

・手洗い、手指消毒は、教室に入るとき、飲食前後、トイレの後、共用のものに触れたときなどに必ず行う。

 

【その他】

・厚生労働省において開発された「新型コロナウイルス接触感染アプリ(COCOA)」について、積極的にダウンロードする。

・特に、更衣室でのマスクなしの会話は絶対に避ける。

・食堂利用時は黙食とし、食事前後に、テーブルに設置しているアルコール除菌を徹底する。

・スクールバス利用時には、乗車中の会話は控える。

 

2 本校や医療機関へ相談する目安と行動について

・以下のいずれかの症状に該当する場合は、無理をせず通学は控え、保健所(受診相談センター)に連絡をし、その結果を担任へ電話連絡する。
①息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。

②重症化しやすい(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。

(※)心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。

③上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

・発熱、咳、全身倦怠感等、体調不良の症状が、治療薬を使用しないで体調が完全に回復した場合は、体調が完全に回復して2日後(症状が喪失した日を0日として3日目)から通学する。

・医療機関に必ず受診可能かを本人が電話連絡した上で受診することを前提とする。

・自己の行動を記録(把握)する。

 

3 新型コロナワクチン接種の副反応による発熱等の症状がある場合について

・新型コロナワクチンの接種日以降に副反応による発熱等の症状があり、通学が難しい場合は、無理をせず通学は控え、担任に連絡する。

 

4 感染が判明または疑いがある場合の行動について

 感染が判明または疑いがある場合は、所管保健所に連絡をとり以下の対応を行う。

(1)学生本人が感染した場合

 ・担任に電話連絡をする。

 ・医療機関にて治療及び経過観察を実施する。

 ・所管保健所(受診相談センター)に連絡する。

 ・退院後、担任に電話連絡する。

 ・自己の行動を記録(把握)すること。

 

(2)学生本人が濃厚接触者または感染が疑われる場合

 ・所管保健所(受診相談センター)に連絡する。

 ・保健所からPCR検査が必要と判定された場合は、検査結果が判明するまで自宅待機する。

 ・PCR検査が不要と判定された場合及びPCR検査の結果が陰性である場合は、その後毎日の体温測定など健康観察自己管理に努め、常時のマスク着用を条件に登校可能とする。また、保健所から別途指導や指示がある場合は、その指導・指示に従う。

 ・感染の有無に関わらず担任へ電話連絡する。

 ・自己の行動を記録(把握)する。

 

5 家族や兄弟等の同居者が新型コロナウイルスの感染疑いや濃厚接触者となった場合

 ・家族や兄弟等の同居等が新型コロナウイルスの感染疑いや濃厚接触者となった場合は、必ず担任に連絡する(濃厚接触者と指定される可能性が非常に高いため)。

 

別添①



別添②